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福岡家庭裁判所小倉支部 昭和54年(家イ)448号 審判

申立人 田代チヨノ

相手方 田代俊夫

利害関係人 福岡県

主文

相手方は昭和五四年七月から本件終了に到るまでの間、利害関係人から支払われる給与のうち、毎月一〇万円についてはその支払を受けてはならない。

利害関係人は申立人に対し、昭和五四年七月から本件終了に到るまでの間、相手方に給付すべき給与のうち毎月一〇万円を支払え。

理由

一  申立人と相手方は昭和三三年一月二三日届出を了した婚姻関係にあるものである。

二  相手方は年来女性関係が多かつたものであるが、昭和五二年初め頃長谷川京子(バーのマダム)と関係を生じて以来、同女と同棲して現在に及んでいる。

三  相手方は申立人に対し、昭和五四年四月までは月額一〇万円の生活費を渡していたが、同年五月に到り申立人に対し強く離婚を迫りもしその要求に応じないときは生活費を渡さない旨を通告し、同月以降現実に生活費を渡していない。

四  申立人は現在無職で全く収入がなく、又貯えも殆んどない為、この侭放置すれば生活が破綻に陥る恐れがある。

五  相手方は地方公務員であり、利害関係人から年額四七〇万円余の給与の支払を受けている。

六  なお本件は婚姻費用分担事件として申立てられているが、その実質は配偶者扶養であり、夫婦協力扶助事件と実質的に何ら異るところはない。

よつて家事審判規則四六条、九五条を準用して臨時に必要な処分をなし得るものと解し、主文のとおり審判する。

(家事審判官 助川武夫)

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